• 宿泊約款

  • 適用範囲

 
第1条

      1. 1. 当高砂屋旅館(以降旅館とする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
      2. 2. 当旅館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

  • 宿泊契約の申し込み

 
第2条

      1. 1. 当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
        (1) 宿泊者名、連絡先
        (2) 宿泊日及び到着予定時刻
        (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
        (4) その他当旅館が必要と認める事項
      2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

  • 宿泊契約の成立等

 
第3条

      1. 1. 宿泊契約は当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
        ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
      2. 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
      3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
      4. 4. 第2項の申込金を同項規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

  • 申込金の支払いを要しないこととする特約

 
第4条

      1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
        2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

  • 宿泊契約締結の拒否

 
第5条

      1. 1. 当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
        (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
        (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
        (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
        (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
        (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
        (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
        (7) 山形県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

 

  • 宿泊客の契約解除権

 
第6条

      1. 1. 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
      2. 2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
        ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
        宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
      3. 3. 当旅館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、
        その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

  • 当旅館の契約解除権

 
第7条

      1. 1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
        (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
        (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
        (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
        (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
        (5) 山形県旅館業法施行 条例5条の規定する場合に該当するとき。(宿泊者名簿への必要記載事項)
        (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
      2. 2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービスとの料金はいただきません。

 

  • 宿泊の登録

 
第8条

      1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
        (1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
        (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
        (3) 出発日及び出発予定時刻
        (4) その他当旅館が必要と認める事項
      2. 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

  • 客室の使用時間

 
第9条

      1. 1. 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前10時30分までとします。
        ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
      2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
        (1) 午後12時までは、500円/人
        (2) 午後1時までは、600円/人
        (3) 午後2時までは、700円/人  午後3時までは、800円/人

 

  • 利用規則の厳守

 
第10条

      1. 1. 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて当旅館に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

  • 営業時間

 
第11条

      1. 1. 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
        (1) フロント・キッシャー等サービス時間
        イ. 門限:午後11時半
        ロ. フロントサービス:午前7時~午後10時まで
      2. 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

  • 料金の支払い

 
第12条

      1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
      2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当旅館が認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
      3. 3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

 

  • 当旅館の責任

 
第13条

      1. 1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
      2. 2. 当旅館は、消防機関が交付する「防火基準点検済証」を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

  • 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

 
14条

      1. 1. 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による第他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
      2. 2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

  • 寄託物等の取り扱い

 
第15条

    1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。

 

  • 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

      1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
      2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
      3. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

  • 駐車の責任

 
第17条

      1. 1. 宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

  • 宿泊客の責任

 
第18条

      1. 1. 宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。

 

  • 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合

 
第19条

    1. 1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当旅館の利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
    2. 2. 反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当旅館利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
    3. 3. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当旅館の利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
    4. 4. 当旅館を利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、
      他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
    5. 平成23年8月1日施行された「山形県暴力団排除条例」を厳正に遵守し、利用行為等をお断りいたします。

 

  • 別表第1

宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項間係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
(1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2) サービス料((1)×10%)
追加料金
(3) 追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
(4) サービス料((3)×10%)
税金
消費税
備考1. 税法が改正された場合はその後改正された規定によるものとします。

  • 別表第2

違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日,契約申込人数
不泊
当日
前日
3日前
4日前
一般   14名まで
100%
100%
50%
30%-
-
団体   15名~99名まで
100%
100%
50%
30%
-
(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

 
平成23年8月10日
                五つの心の宿
                   高 砂 屋 旅 館